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資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号

第33条(資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)

法第五十二条に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 一 資金移動業の種別ごとの取引記録 二 総勘定元帳 三 資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあっては、顧客勘定元帳 四 各営業日における資金移動業の種別ごとの未達債務の額及び要履行保証額(法第四十三条第二項に規定する要履行保証額をいう。)の記録 五 第十一条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、各営業日における資金移動業の種別ごとの次に掲げる額の記録 イ 各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額 ロ 各利用者に対して有する為替取引に関する債権の額 六 第十一条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、履行完了額算出時点を未達債務算出時点とみなして同条第三項の規定の例により算出した額及び同号に定める額の記録 七 各算定日における資金移動業の種別ごとの要供託額の記録 八 履行保証金を供託している場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金の額の記録 九 信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの信託財産の額の記録 十 法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる記録 イ 各営業日における第三種資金移動業の各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額の記録 ロ 各営業日における預貯金等管理方法により管理する金銭の額の記録 ハ 預貯金等管理監査の結果に関する記録 十一 特定信託会社である場合にあっては、次に掲げる記録 イ 各営業日における当該特定信託会社が発行した特定信託受益権の履行等金額の合計額の記録 ロ 各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録 2 資金移動業者等は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号から第十一号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。