資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号
第9の9条(あらかじめ届け出ることを要する変更)
法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更(法第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更に伴うものを除く。)とする。 一 各営業日における未達債務の額(法第四十三条第二項に規定する未達債務の額をいう。以下同じ。)の算出時点(第十一条第三項及び第四項第二号並びに第三十三条第一項第六号において「未達債務算出時点」という。)及びその算出方法の変更 二 第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る算定期間(法第五十八条の二第五項第一号に規定する算定期間をいう。第二十九条の二第一項第三号及び第三十六条の二第二項第三号において同じ。)の変更(当該算定期間を短縮する変更を除く。) 三 供託期限(法第五十八条の二第五項第三号に規定する供託期限をいう。以下同じ。)の変更(供託期限を短縮する変更を除く。) 四 履行完了額算出時点(第十一条第四項第二号に規定する履行完了額算出時点をいう。)の変更 五 新たに電子決済手段(特定信託受益権を除く。次号において同じ。)の発行による為替取引を行おうとすることによる資金移動業の内容又は方法の変更 六 電子決済手段の発行による為替取引を行っている場合にあっては、発行する電子決済手段の変更