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資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号

第29の2条

資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。 一 その営む資金移動業の種別(特定信託会社にあっては、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第一項に規定する額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として営むときは、その旨) 二 履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別及び履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称 三 その営む資金移動業の種別ごとの算定期間及び供託期限 四 法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている場合にあっては、預貯金等管理割合及び法第五十九条第一項ただし書に規定する権利の内容 五 為替取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針 六 その他前各号に掲げる事項に関し参考となると認められる事項 2 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合又は電子決済手段等取引業者が当該利用者との間で当該為替取引に係る法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合において、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。 一 当該資金移動業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 二 前号及び次条第二項第二号に掲げるもののほか、当該資金移動業について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 三 その他当該資金移動業の内容に関し参考となると認められる事項 3 前二項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。

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なし