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資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号

第9の3条(業務実施計画のその他の記載事項)

法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。 一 為替取引に係る業務の提供方法 二 為替取引による資金の移動が生じる国及び地域 三 犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項 四 法第五十一条の二の規定を遵守するために必要な体制に関する事項 五 為替取引に関する事故その他の資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業。第二十四条から第三十条まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項第五号及び第七号並びに第六項並びに第三十九条において同じ。)の適正かつ確実な遂行に支障を来す事態が発生した場合の対応に関する方針 六 その他第一種資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業)の適正かつ確実な遂行を確保するための重要な事項

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引用 資金移動業者に関する内閣府令 第1条 (定義) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第24条 (資金移動業に係る情報の安全管理措置) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第25条 (個人利用者情報の安全管理措置等) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第25の2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第26条 (特別の非公開情報の取扱い) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第27条 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第28条 (銀行等が行う為替取引との誤認防止) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第29条 (利用者に対する情報の提供) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第29の2条 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第29の3条 (電子決済手段の内容に関する説明) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第30条 (受取証書の交付) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第31条 (その他利用者保護を図るための措置等) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第32条 (社内規則等) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第33条 (資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第38条 (廃止の届出等) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第39条 (法令違反行為等の届出)

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なし