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資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号

第30条(受取証書の交付)

資金移動業者等は、その行う為替取引に関し、資金移動業の利用者から金銭その他の資金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 ただし、資金移動業者が、為替証書等を発行して為替取引を行う場合は、この限りでない。 一 資金移動業者等の商号及び登録番号(特定信託会社にあっては、届出受理番号) 二 当該利用者から受領した資金の額 三 受領年月日 2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより資金を受領する場合にあっては、当該利用者の請求があったときに限り、適用する。 3 第一項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする資金移動業者等は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該利用者が書面又は電磁的方法により当該申出を撤回した場合は、この限りでない。 4 第一項及び前項の「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 電磁的方法による提供を受けない旨の申出又は当該申出の撤回をする場合 次に掲げる方法 イ 申出若しくは撤回を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子機器に備えられたファイルにその旨を記録する方法 ロ 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次号ロにおいて同じ。)をもって調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法 イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子機器と受信者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 5 前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 前項第一号に定める方法にあっては、申出又は撤回を受ける者が申出又は撤回をする者に対し、電磁的方法による提供を受けない旨の申出又は当該申出の撤回の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。 二 前項第二号に定める方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。 三 前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子機器として携帯電話又はPHSを用いるものにあっては、送信した日又は閲覧に供した日から三月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。 6 第四項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子機器と、受信者の使用に係る電子機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 7 第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し前各項の規定に準じて第一項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の提供を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の提供を行うことを要しない。

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