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資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号

第21の5条(預貯金等管理方法に係る監査)

資金移動業者(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている者に限る。以下この条において同じ。)は、同条第二項の規定に基づき、預貯金等管理方法(同条第一項第一号に規定する預貯金等管理方法をいう。第三十三条第一項第十号ロにおいて同じ。)による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(次項、第三十三条第一項第十号ハ及び第三十五条の二第二項第二号ニにおいて「預貯金等管理監査」という。)を受けなければならない。 2 次に掲げる者は、預貯金等管理監査をすることができない。 一 公認会計士法の規定により、法第四十五条の二第二項の規定による監査に係る業務をすることができない者 二 資金移動業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの