資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号
第21の3条(預貯金等による管理の方法)
法第四十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 銀行等に対する預貯金により管理する方法(法第四十五条の二第一項により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。) 二 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものにより管理する方法(法第四十五条の二第一項により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)