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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第16条(信託契約締結時の交付書面の記載事項)

法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量 二 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。) 三 第一号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたつての条件 四 特定寄附信託(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。第十九条第一項第十五号において同じ。)にあつては、当初信託元本額 五 電子決済手段の信託にあつては、次に掲げる事項 イ 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 ロ 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 ハ 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 ニ 取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要 ホ 電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続 ヘ 当該信託に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針 ト その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項 六 暗号資産等の信託(暗号資産又は暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。第三十一条の十七第二号において同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。第二十二条第十八項において同じ。)にあつては、次に掲げる事項 イ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 ロ 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 ハ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 ニ 当該信託に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあつては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあつては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。) ホ その他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項 2 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第六号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類 二 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 3 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第八号に規定する同法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。 4 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第九号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項 二 信託法(平成十八年法律第百八号)第百二十三条第一項、第百三十一条第一項又は第百三十八条第一項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項 三 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項 四 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨 5 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 受益者に交付する信託財産の種類 二 信託財産を交付する時期及び方法 三 前二号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容 6 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十一号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 信託報酬の額又は計算方法 二 信託報酬の支払の時期及び方法 7 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 損失の危険に関する事項 二 法第六条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに関する事項 三 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項 四 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容 五 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項 イ 受託者が複数である場合における信託業務の処理 ロ 受託者の辞任 ハ 受託者の任務終了の場合の新受託者の選任 ニ 信託終了の事由 六 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。) 七 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定紛争解決機関(法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合 信託業務を営む金融機関が法第二条第一項において準用する信託業法第二十三の二第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 信託業務を営む金融機関の法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 八 電子決済手段の信託にあつては、当該信託契約に係る電子決済手段の償還の方法 8 信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。 一 限定責任信託の名称 二 限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。) 三 給付可能額(信託法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨