金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号
第42の16条(担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の適用)
担保付社債に関する信託事業に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第二十二条第三項及び第八項、第二十三条第二項第三号及び第三項第二号イからハまで並びに第三十九条第一項第一号、第三号及び第四号ホ並びに第二項の規定は、適用しない。 第五条第一項 令第十八条第一項 信託業務を営む金融機関が担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)第四条第一項 信託業務を営む金融機関 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社である場合 その他の金融機関 信託業務を営む金融機関がその他の同項に規定する信託会社である場合 財務局長又は福岡財務支局長 同項に規定する財務局長 第十二条第二号 自己又はその利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第二十三条第二項第四号及び第六項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人 自己又は利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。第二十三条第二項第四号及び第六項において同じ。) 第二十一条第一項 金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。) 金融機関 第二十三条第七項 次に掲げる 社債権者集会の決議に基づき取引を行う場合、当該受益者が当該信託業務を営む金融機関である場合及び第三項第二号ニに掲げる取引を行う 第三十九条第一項第四号 、信託業務の委託先又は代理店 又は信託業務の委託先 第三十九条第一項第四号ニ 又は信託契約代理店の業務の特性 の特性
2 企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第十六条第一項第三号、第四項第三号及び第四号、第七項第一号から第四号まで並びに第八項、第二十二条第三項及び第八項、第二十三条第二項第三号、第三項第二号イからハまで並びに第七項第一号の二から第六号まで及び第八号から第十一号まで並びに第三十九条第一項第一号、第三号及び第四号ホ並びに第二項の規定は、適用しない。 第五条第一項 令第十八条第一項 信託業務を営む金融機関が事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第二十二条第一項 信託業務を営む金融機関 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社である場合 その他の金融機関 信託業務を営む金融機関がその他の同項に規定する企業価値担保権信託会社である場合 第十二条第二号 自己又はその利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第二十三条第二項第四号及び第六項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人 自己又は利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。第二十三条第二項第四号及び第六項において同じ。) 第十六条第一項第一号 種類及び価額又は数量 種類 第十六条第一項第二号 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産 信託財産 事項を含む。) 事項 第十六条第二項第一号 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類 事業性融資の推進等に関する法律第二十条第二項の同意に関する事項 第十六条第二項第二号 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 事業性融資の推進等に関する法律第六十一条に規定する受託会社の義務に関する事項 第十六条第四項第一号 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な 特定被担保債権(事業性融資の推進等に関する法律第六条第四項に規定する特定被担保債権をいう。第七項第八号において同じ。)及び同条第五項に規定する不特定被担保債権の内容並びに企業価値担保権の設定時における同条第六項に規定する特定被担保債権者の氏名又は商号若しくは名称その他の当該特定被担保債権者の属性(当該特定被担保債権者が同法第二条第三項各号に掲げる者であるかどうかの別をいう。)に関する 第十六条第五項 次に掲げる 事業性融資の推進等に関する法律第六十二条第一項に規定する受託会社の義務に関する 第十六条第七項第八号 電子決済手段の信託にあつては、当該信託契約に係る電子決済手段の償還の方法 事業性融資の推進等に関する法律第二十八条の規定による特定被担保債権の元本確定請求の手続に関する事項 第二十一条第一項 金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。) 金融機関 ならない ならない。ただし、当該信託財産のうち事業性融資の推進等に関する法律第八条第二項第一号ハに規定する不特定被担保債権留保額の金銭については、同法第六条第七項に規定する不特定被担保債権者を一の受益者とみなして、他の受益者と区別できる状態で管理することで足りる 第二十三条第七項第一号 受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている 当該受益者が当該信託業務を営む金融機関である 第二十三条第七項第七号 第三項第二号イ及びロ 第三項第二号ニ 第三十九条第一項第四号 、信託業務の委託先又は代理店 又は信託業務の委託先 第三十九条第一項第四号ニ 、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失 の紛失 又は信託契約代理店の業務の特性 の特性