事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第6条(定義)
この章(第十三条第四項、第百九十五条、第二百八条及び第二百十二条第一項を除く。)及び第七章において「債務者」とは、企業価値担保権の被担保債権の債務者である会社をいう。
2この章において「企業価値担保権信託会社」とは、第三十二条の内閣総理大臣の免許を受けた者(第三十三条第一項又は第二項の規定により当該免許を受けたものとみなされた者を含む。)をいう。
3この章及び次章において「企業価値担保権信託契約」とは、債務者と企業価値担保権信託会社との間で締結される信託契約であって、債務者を委託者とし、企業価値担保権信託会社を受託者とするものをいう。
4この章において「特定被担保債権」とは、対象債権(企業価値担保権信託契約により定められた特定の債権又は一定の範囲に属する不特定の債権(債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)のほか、次に掲げる財産上の請求権をいう。ただし、当該財産上の請求権の範囲を限定する旨の企業価値担保権信託契約の定め(第一号及び第二号に掲げる財産上の請求権については、対象債権に不特定の債権が含まれる場合の元本の確定前におけるその範囲に関する定めに限る。)があるときは、その定めるところによる。一対象債権が譲渡された場合の当該対象債権二対象債権を債務者のために弁済した者が当該対象債権を有する者に代位する場合の当該対象債権三対象債権について債権者の交替による更改があった場合の更改後の債権(更改前の当該対象債権の額を限度とする。)四企業価値担保権信託契約により定められた一定の範囲に属する不特定の債権(債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものを除く。)であって、元本の確定前に有する特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第二十一条第二項において同じ。)
5この章において「不特定被担保債権」とは、債務者が会社法第四百七十五条各号若しくは第六百四十四条各号に掲げる場合に該当し、又は破産手続開始の決定を受けたときにおける当該債務者に対する財産上の請求権であって、同法第四百七十六条に規定する清算株式会社若しくは同法第六百四十五条に規定する清算持分会社の財産又は破産財団から弁済又は配当を受けることができるもの(企業価値担保権の実行手続終結の決定があるまでに弁済又は配当を受けるものを除く。)をいう。
6この章において「特定被担保債権者」とは、特定被担保債権に係る企業価値担保権信託契約に基づく信託の受益者をいう。
7この章において「不特定被担保債権者」とは、不特定被担保債権を有する企業価値担保権信託契約に基づく信託の受益者をいう。
8この章において「担保目的財産」とは、企業価値担保権の目的である財産をいう。