HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第37条(牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権の順位の特例)

第三十二条及び前二条並びに事業性融資の推進等に関する法律第十八条第一項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、競合する他の動産譲渡担保権、動産質権又は企業価値担保権に優先する。 ただし、動産譲渡担保権者が次に掲げる時のうち最も早いものより後に譲渡担保動産の引渡しを受けたときは、この限りでない。 一 他の動産譲渡担保権(集合動産譲渡担保権を除く。)の動産譲渡担保権者が譲渡担保動産の引渡し(占有改定による場合を除く。)を受けた時 二 他の動産譲渡担保権(集合動産譲渡担保権に限る。)の動産譲渡担保権者が第四十一条第一項の引渡し(占有改定による場合を除く。)を受けた時又は譲渡担保動産が動産特定範囲に属した時のいずれか遅い時 三 動産質権の設定時 四 譲渡担保動産が事業性融資の推進等に関する法律第六条第八項に規定する担保目的財産に属した時