譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第46条 第三十一条、第三十五条から第三十七条まで及び前目の規定は、登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産を目的とする動産譲渡担保契約については、適用しない。