譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第36条(占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権の順位の特例)
第三十二条及び前条並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第十八条第一項の規定にかかわらず、占有改定で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し(特例法第三条第一項の規定により引渡しがあったものとみなされる場合を含む。)を受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権若しくは動産質権又は企業価値担保権に劣後する。
2 動産譲渡担保権が占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し(特例法第三条第一項の規定により引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)を受けることにより対抗要件を備えたものであっても、その後に動産譲渡担保権設定者が当該譲渡担保動産を現に所持して占有したときは、前項の規定の適用については、占有改定で引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものとみなす。