譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第111条(譲渡担保契約の規定の準用等)
前章(第三十一条第一項、第三十八条、第一節第三款及び第四款並びに第二節第二款及び第三款を除く。)の規定(動産譲渡担保契約に係る部分に限る。)は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約」と、「根譲渡担保権者」とあるのは「根留保売主等」と、「根譲渡担保権設定者」とあるのは「根留保買主等」と、「集合動産譲渡担保契約」とあるのは「集合動産所有権留保契約」と、「集合動産譲渡担保権者」とあるのは「集合動産留保売主等」と、「集合動産譲渡担保権設定者」とあるのは「集合動産留保買主等」と、「動産譲渡担保権当初設定者」とあるのは「当初留保買主等」と、「転動産譲渡担保権者」とあるのは「第百十一条第二項において読み替えて準用する第三十八条第二項に規定する留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条 根譲渡担保権」 根留保所有権」 根譲渡担保権の 根留保所有権の 根譲渡担保権を 根留保所有権を 第十五条、第十六条並びに第十七条第一項及び第二項 根譲渡担保権 根留保所有権 第十八条 根譲渡担保権を 根留保所有権を 第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第二項 根譲渡担保権は 根留保所有権は 第二十一条第一項 その根譲渡担保権 その根留保所有権 第二十一条第二項 その根譲渡担保権 その根留保所有権 根譲渡担保権に 根留保所有権に 第二十一条第三項 根譲渡担保権 根留保所有権 第二十二条 その根譲渡担保権 その根留保所有権 根譲渡担保権を 根留保所有権を 第二十三条第一項及び第二十四条 根譲渡担保権 根留保所有権 第二十五条第一項 の譲渡 の所有権の留保 第二十六条第一項 、根譲渡担保権 、根留保所有権 第二十六条第一項第三号イ、ロ及びハ 根譲渡担保権が 根留保所有権が 集合動産譲渡担保権 集合動産留保所有権 根譲渡担保権に 根留保所有権に 第二十六条第一項第四号及び第六号 動産を目的とする根譲渡担保権 根留保所有権 第二十六条第一項第七号 集合動産譲渡担保権である根譲渡担保権 集合動産留保所有権である根留保所有権 第二十六条第一項第八号 集合動産譲渡担保権 集合動産留保所有権 根譲渡担保権 根留保所有権 第二十六条第一項第十一号及び第十二号 動産を目的とする根譲渡担保権 根留保所有権 第二十六条第二項ただし書 根譲渡担保権 根留保所有権 第三十一条第二項 前項 第百九条第二項 の譲渡 の所有権の留保 第三十五条 の譲渡 の所有権の留保 第三十六条 第三条第一項 第十三条の二第一項において準用する特例法第三条第一項 第三十七条 牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務 第百九条第二項に規定する債務を担保する留保所有権は、当該債務 第三十七条第一号及び第二号 集合動産譲渡担保権 集合動産留保所有権 第三十九条第一項 の譲渡 の所有権の留保 第三十九条第三項 第三条第一項 第十三条の二第一項において準用する特例法第三条第一項 第四十一条第一項 集合動産譲渡担保権」 集合動産留保所有権」 第四十一条第二項 集合動産譲渡担保権と 集合動産留保所有権と 集合動産譲渡担保権を 集合動産留保所有権を 譲渡担保動産を譲渡した者 被担保債権に係る債務の全部の履行がされた場合に所有権留保動産の所有権の移転を受ける者 集合動産譲渡担保権に 集合動産留保所有権に 第四十四条 集合動産譲渡担保権を 集合動産留保所有権を 第六十四条第一項 の譲渡 の所有権の留保 動産譲渡登記(特例法第三条第二項に規定する動産譲渡登記 所有権留保登記(特例法第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記 その動産譲渡登記 その所有権留保登記 第十条の五第三項 第十三条の二第一項において準用する特例法第十条の五第三項 同条第四項 特例法第十三条の二第一項において準用する特例法第十条の五第四項 動産譲渡登記又は所有権留保登記(特例法第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記をいう。) 動産譲渡登記(特例法第三条第二項に規定する動産譲渡登記をいう。)又は所有権留保登記 第六十六条第一項 集合動産譲渡担保権の 集合動産留保所有権の 第六十六条第二項 集合動産譲渡担保権及び当該集合動産譲渡担保権に競合する集合動産譲渡担保権 集合動産留保所有権及び当該集合動産留保所有権に競合する集合動産留保所有権 集合動産譲渡担保権に係る 集合動産留保所有権に係る 第六十六条第三項 集合動産譲渡担保権が 集合動産留保所有権が 第六十六条第五項 集合動産譲渡担保権に 集合動産留保所有権に 第六十七条 集合動産譲渡担保権に 集合動産留保所有権に 集合動産譲渡担保権を 集合動産留保所有権を 第六十九条第一項 集合動産譲渡担保権に 集合動産留保所有権に 集合動産譲渡担保権は 集合動産留保所有権は 第六十九条第二項 集合動産譲渡担保権に 集合動産留保所有権に 集合動産譲渡担保権が 集合動産留保所有権が 第六十九条第三項 集合動産譲渡担保権に 集合動産留保所有権に 第七十条第一項 集合動産譲渡担保権 集合動産留保所有権 第七十一条第一項 集合動産譲渡担保権の 集合動産留保所有権の 第七十一条第一項第二号 集合動産譲渡担保権(集合動産譲渡担保権 集合動産留保所有権(集合動産留保所有権 第七十一条第二項 集合動産譲渡担保権が 集合動産留保所有権が 集合動産譲渡担保権の 集合動産留保所有権の 第七十一条第二項第一号 集合動産譲渡担保権に 集合動産留保所有権に 第七十五条第一項 第三者(以下この項及び第八十八条において「動産譲渡担保権者等」という。) 第三者 動産譲渡担保権者等が 留保売主等又は処分清算譲渡を受けた第三者が 第七十八条第一項 第三者(以下この項及び次項において「動産譲渡担保権者等」という。) 第三者 動産譲渡担保権者等に 帰属清算の通知若しくは処分清算譲渡をした留保売主等又は処分清算譲渡を受けた第三者に 第七十八条第二項 動産譲渡担保権者等 帰属清算の通知若しくは処分清算譲渡をした留保売主等又は処分清算譲渡を受けた第三者 第八十八条第一項及び第三項 動産譲渡担保権者等 留保売主等又は第三者(処分清算譲渡を受けた者に限る。) 第九十条 第八十二条第一項 第百十一条第一項において準用する第八十二条第一項 第九十七条第一項 第六十条及び第六十一条(これらの規定を同法第九十三条(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する場合を含む。) 第百十一条第一項において準用する同法第六十条及び第六十一条 第九十七条第三項 第二条第三号に規定する譲渡担保権(以下この条において単に「譲渡担保権 第二条第十八号に規定する留保所有権(以下この条において単に「留保所有権 譲渡担保権」とする 留保所有権」とする 第九十七条第四項 第二条第三号に規定する譲渡担保権(第十項において単に「譲渡担保権 第二条第十八号に規定する留保所有権(第十項において単に「留保所有権 譲渡担保権」とする 留保所有権」とする 第九十七条第五項 第二条第三号に規定する譲渡担保権(以下この節及び第八百九十一条において単に「譲渡担保権 第二条第十八号に規定する留保所有権(以下この節及び第八百九十一条において単に「留保所有権 譲渡担保権」と、 留保所有権」と、 第六十条及び第六十一条(これらの規定を同法第九十三条(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する場合を含む。) 第百十一条第一項において準用する同法第六十条及び第六十一条 第九十七条第六項 第二条第三号に規定する譲渡担保権(以下この条において単に「譲渡担保権 第二条第十八号に規定する留保所有権(以下この条において単に「留保所有権 譲渡担保権」とする 留保所有権」とする 第九十八条第一項及び第二項 根譲渡担保権 根留保所有権 第九十八条第二項 第九十七条第二項 第百十一条第一項において準用する同法第九十七条第二項 第九十八条第三項及び第四項 根譲渡担保権 根留保所有権 第二十六条第二項 第百十一条第一項において準用する同法第二十六条第二項 第九十九条第八項 第九十九条第一項 第百十一条第一項において準用する同法第九十九条第一項 第百一条第八項 第百一条第一項 第百十一条第一項において準用する同法第百一条第一項 同条第七項 同法第百十一条第一項において準用する同法第百一条第七項 第百一条第九項及び第十項 第百一条第一項(同条第七項 第百十一条第一項において準用する同法第百一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する同法第百一条第七項 第百三条第九項 第百三条第一項 第百十一条第一項において準用する同法第百三条第一項
2 第三十八条の規定は、留保所有権を譲渡担保契約の目的とする場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の譲渡(以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」とあるのは「譲渡担保契約に基づく留保所有権の譲渡(以下この条において「留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定」と、同条第三項、第四項、第六項及び第七項中「転動産譲渡担保権の設定」とあるのは「留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定」と、同条第三項中「者(以下この条及び次節において「転動産譲渡担保権者」という。)の」とあるのは「者の」と、同条第五項及び第七項中「転動産譲渡担保権者」とあるのは「留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者」と、同条第六項中「根譲渡担保権」とあるのは「根留保所有権」と読み替えるものとする。
3 同一の動産について動産譲渡担保権と留保所有権とが競合する場合においては、これを同一の動産について数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合とみなして、第九条第三項、第十七条第二項、第二十六条第一項(第六号、第八号及び第十二号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十六条第一項、第三十七条、第四十一条第二項、第六十二条第一項から第三項まで、第六十五条第二項、第六十六条第二項及び第六項、第六十七条、第六十九条第一項及び第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条、第七十三条並びに第七十七条の規定を適用する。 この場合において、第三十四条第二項中「前項の場合」とあるのは「前項(第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により動産譲渡担保権者及び留保売主等が民法第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有することとされる場合」と、第三十六条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第三条第一項(特例法第十三条の二第一項において準用する場合を含む。)」と、第六十二条第一項及び第三項、第六十七条並びに第七十七条中「転動産譲渡担保権者」とあるのは「転動産譲渡担保権者及び第百十一条第二項において読み替えて準用する第三十八条第二項に規定する留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者」とする。