譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第25条(根譲渡担保権の元本の確定請求)
根譲渡担保権設定者は、根譲渡担保契約に基づく財産の譲渡の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2 根譲渡担保権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。