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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第97条(破産手続等における譲渡担保権)

譲渡担保権(破産者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有し、かつ、その権利が破産財団に属するものに限る。)を有する者については、破産法中破産財団に属する財産につき質権を有する者に関する規定(譲渡担保権(動産譲渡担保権を除く。)を有する者にあっては、同法第百八十四条第二項から第四項までの規定を除く。)を適用する。 この場合において、同法第百八十五条第一項中「とき」とあるのは「とき(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第六十条及び第六十一条(これらの規定を同法第九十三条(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の方法による実行をする権利を有するときを含む。)」と、同条第二項中「失う」とあるのは「失う。この場合において、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第三号に規定する譲渡担保権(同条第八号に規定する動産譲渡担保権を除く。)を有する者にあっては、同法第九十三条において準用する同法第六十条第一項に規定する帰属清算の通知がされ、かつ、前項の期間の満了時に当該帰属清算の通知の日から二週間が経過したものとみなす」とする。 2 譲渡担保権(破産者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有し、かつ、その権利が破産財団に属しないものに限る。)を有する者については、破産法中同法第百八条第二項に規定する質権を有する者に関する規定を準用する。 3 譲渡担保権(再生債務者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。)を有する者については、民事再生法中再生債務者財産につき質権を有する者に関する規定を適用する。 この場合において、同法第三十一条第一項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第三号に規定する譲渡担保権(以下この条において単に「譲渡担保権」という。)」と、同条第三項、第四項及び第九項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保権」とする。 4 譲渡担保権(開始前会社(会社更生法第二条第六項に規定する開始前会社又は更生特例法第百六十九条第六項に規定する開始前会社をいう。以下この項及び第百一条第一項において同じ。)若しくは更生会社(会社更生法第二条第七項に規定する更生会社又は更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)又は開始前協同組織金融機関(更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。以下この項及び第百一条において同じ。)若しくは更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。)を有する者については、会社更生法及び更生特例法中開始前会社の財産若しくは更生会社財産又は開始前協同組織金融機関の財産若しくは更生協同組織金融機関財産につき質権を有する者に関する規定を適用する。 この場合において、会社更生法第二十四条第一項(同法第四十四条第二項並びに更生特例法第十九条(更生特例法第三十一条において準用する同項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第百八十四条(更生特例法第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)中「債権を目的とする質権の」とあるのは「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第三号に規定する譲渡担保権(第十項において単に「譲渡担保権」という。)の」と、会社更生法第二十四条第十項(同法第四十四条第二項並びに更生特例法第十九条及び第百八十四条において準用する場合を含む。)中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保権」とする。 5 譲渡担保権(特別清算開始の命令を受けた清算株式会社が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。)を有する者については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章及び第七編第三章第三節中特別清算開始の命令を受けた清算株式会社の財産につき質権を有する者に関する規定(譲渡担保権(動産譲渡担保権を除く。)を有する者にあっては、同法第五百三十八条第二項から第四項までの規定を除く。)を適用する。 この場合において、同法第五百十六条第一項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第三号に規定する譲渡担保権(以下この節及び第八百九十一条において単に「譲渡担保権」という。)」と、同条第三項並びに同法第八百九十一条第一項及び第二項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保権」と、同法第五百三十九条第一項中「とき」とあるのは「とき(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第六十条及び第六十一条(これらの規定を同法第九十三条(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の方法による実行をする権利を有するときを含む。)」と、同条第二項中「失う」とあるのは「失う。この場合において、譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権を除く。)を有する者にあっては、同法第九十三条において準用する同法第六十条第一項に規定する帰属清算の通知がされ、かつ、前項の期間の満了時に当該帰属清算の通知の日から二週間が経過したものとみなす」とする。 6 譲渡担保権(承認援助手続に係る債務者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。)を有する者については、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号。以下この節において「承認援助法」という。)中承認援助手続に係る債務者の財産につき質権を有する者に関する規定を適用する。 この場合において、承認援助法第二十七条第一項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第三号に規定する譲渡担保権(以下この条において単に「譲渡担保権」という。)」と、同条第五項、第六項及び第十一項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保権」とする。