譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第96条
その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行については、その性質に反しない限り、前款の規定を準用する。
2 前項の譲渡担保権のうち取引所の相場その他の市場の相場がある商品を目的とするものについての同項において準用する第九十三条の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十条第一項中「経過した時 第六十条第一項中「帰属清算の通知の日から二週間を経過した時 )を受けた時のいずれか早い時」とあるのは「経過した時」と、「いずれか遅い時 )を受けた時のいずれか早い時(帰属清算の通知の後その時までの間に当該動産譲渡担保権についてその実行の手続の一時の停止を命ずる裁判又はその実行を一時禁止する裁判があった場合にあっては、その時又は当該裁判が効力を失った時のいずれか遅い時 帰属清算の通知の時」とあるのは「いずれか遅い時 帰属清算の通知の時。」とあるのは「帰属清算の通知の時( 第六十一条第一項中「経過した時 第六十一条第一項中「次項の規定による通知の日から二週間を経過した時 引渡しを受けた時のいずれか早い時」とあるのは「経過した時」と、「いずれか遅い時 引渡しを受けた時のいずれか早い時(処分清算譲渡の後その時までの間に当該動産譲渡担保権についてその実行の手続の一時の停止を命ずる裁判又はその実行を一時禁止する裁判があった場合にあっては、その時又は当該裁判が効力を失った時のいずれか遅い時 処分清算譲渡の時」とあるのは「いずれか遅い時 処分清算譲渡の時。」とあるのは「処分清算譲渡の時(