譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第26条(根譲渡担保権の元本の確定事由)
次に掲げる場合には、根譲渡担保権の担保すべき元本は、確定する。 一 根譲渡担保権者が譲渡担保財産について強制執行、担保権の実行(担保権の実行としての競売の例による競売を含む。)又は第九条第一項後段若しくは第三項後段の規定による差押えを申し立てたとき。 ただし、差押えがあったときに限る。 二 根譲渡担保権者が譲渡担保財産に対して滞納処分による差押えをしたとき。 三 根譲渡担保権者が次に掲げるいずれかの事由があったことを知った時から二週間を経過したとき。 イ 譲渡担保動産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。次号において同じ。)による差押え(当該根譲渡担保権者の根譲渡担保権が集合動産譲渡担保権(第四十一条第一項に規定する集合動産譲渡担保権をいう。以下この項及び第三十七条において同じ。)である場合における当該根譲渡担保権に係る動産特定範囲(第四十条に規定する動産特定範囲をいう。以下この号及び第三十七条第二号において同じ。)に属する動産に対する強制執行、一般の先取特権に基づく担保権の実行としての競売又は担保権の実行としての競売の例による競売による差押えを除く。) ロ 当該根譲渡担保権者の根譲渡担保権が集合動産譲渡担保権である場合における当該根譲渡担保権に係る動産特定範囲に属する動産に対する強制執行、一般の先取特権に基づく担保権の実行としての競売又は担保権の実行としての競売の例による競売における特別の先取特権、質権又は動産譲渡担保権に基づく配当要求 ハ 譲渡担保財産に対する滞納処分による差押え(当該根譲渡担保権者の根譲渡担保権が集合動産譲渡担保権である場合における当該根譲渡担保権に係る動産特定範囲に属する動産に対する滞納処分による差押えを除く。) 四 動産を目的とする根譲渡担保権の根譲渡担保権者が譲渡担保動産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売において配当要求をしたとき。 五 根譲渡担保権者が帰属清算の通知(第六十条第一項(第九十三条において準用する場合を含む。)に規定する帰属清算の通知をいう。次号において同じ。)又は処分清算譲渡(第六十一条第一項(第九十三条において準用する場合を含む。)に規定する処分清算譲渡をいう。次号において同じ。)をしたとき。 六 動産を目的とする根譲渡担保権に劣後する動産譲渡担保権の動産譲渡担保権者が第六十二条第一項の同意を得て帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしたとき。 七 集合動産譲渡担保権である根譲渡担保権の根譲渡担保権者が根譲渡担保権設定者に対して第六十六条第一項の規定による通知をしたとき。 八 集合動産譲渡担保権である根譲渡担保権に劣後する集合動産譲渡担保権を有する者が第六十七条の同意を得て第六十六条第一項の規定による通知をしたとき。 九 債権を目的とする根譲渡担保権の根譲渡担保権者が第九十二条第一項前段の規定により譲渡担保債権に係る債務の履行を請求したとき。 十 その他の財産(第五十五条に規定するその他の財産をいう。)を目的とする根譲渡担保権の根譲渡担保権者が第九十六条第一項において準用する第九十二条第一項前段の規定により当該根譲渡担保権の及ぶ債権に係る債務の履行を請求したとき。 十一 動産を目的とする根譲渡担保権の根譲渡担保権者が譲渡担保動産について第七十六条第一項の規定による引渡命令を申し立てたとき。 ただし、当該引渡命令が発せられたときに限る。 十二 動産を目的とする根譲渡担保権に劣後する動産譲渡担保権の動産譲渡担保権者が第七十七条の同意を得て譲渡担保動産について第七十六条第一項の規定による引渡命令を申し立てたとき。 ただし、当該引渡命令が発せられたときに限る。 十三 根譲渡担保権者又は債務者について相続が開始したとき。 十四 債務者又は根譲渡担保権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2 前項第三号イの強制執行若しくは担保権の実行としての競売による差押え、同号ロの強制執行、一般の先取特権に基づく担保権の実行としての競売若しくは担保権の実行としての競売の例による競売による差押え若しくは同号ハの滞納処分による差押え、同項第四号の強制執行若しくは担保権の実行としての競売による差押え、同項第七号若しくは第八号の通知、同項第十一号若しくは第十二号の引渡命令又は同項第十四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。 ただし、元本が確定したものとしてその根譲渡担保権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。