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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第76条(動産譲渡担保権の実行のための引渡命令)

裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするために必要があるときは、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするまでの間、当該動産譲渡担保権者の申立てにより、担保を立てさせて、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者(動産譲渡担保権設定者を除く。次項及び第七十八条第一項において同じ。)に対し、譲渡担保動産を当該動産譲渡担保権者に引き渡すべき旨を命ずることができる。 ただし、当該動産譲渡担保権者に対抗することができる権原により占有していると認められる者(債務者を除く。)に対しては、この限りでない。 2 裁判所は、前項の規定による決定をする場合において、帰属清算金又は処分清算金が生ずることが見込まれるときは、その担保をも立てさせなければならない。 ただし、同項の申立てが譲渡担保動産の占有者に対するものであるときは、この限りでない。 3 裁判所は、申立人が第一項の規定による決定の告知を受けた日から一月以内に次の各号に掲げる事項のいずれかを証する文書又は電磁的記録を提出しないときは、相手方又は動産譲渡担保権設定者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。 一 帰属清算の通知をしたこと。 二 処分清算譲渡をしたこと。 三 動産競売の申立てをしたこと。 4 前項第三号に掲げる事項を証する文書又は電磁的記録が提出された後に、その申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、その文書又は電磁的記録を提出しなかったものとみなす。 同号の動産競売による差押えが取り消された場合も、同様とする。 5 裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。 6 第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 7 第一項又は第三項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。