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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第70条

集合動産譲渡担保権は、次の各号に掲げる事由があったときは、当該各号に定める動産には及ばない。 当該集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲と他の集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲が重複する場合における当該他の集合動産譲渡担保権についても、同様とする。 一 当該集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲に属する動産に対する担保権の実行としての競売(集合動産譲渡担保権又は一般の先取特権に基づくものを除く。)による差押え 当該集合動産譲渡担保権に係る特定範囲所属動産のうち当該差押えの後に当該差押えの場所に存することとなった動産 二 当該集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲に属する動産を目的とする強制執行等における特別の先取特権、質権又は動産譲渡担保権(集合動産譲渡担保権を除く。)に基づく配当要求 当該集合動産譲渡担保権に係る特定範囲所属動産のうち当該配当要求の後に当該強制執行等による差押えの場所に存することとなった動産 三 当該集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲に属する動産を目的とする第七十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる保全処分を命ずる決定(集合動産譲渡担保権に基づくものを除く。)又は第七十六条第一項の規定による引渡命令(集合動産譲渡担保権に基づくものを除く。)の執行 当該集合動産譲渡担保権に係る特定範囲所属動産のうち当該執行の後に当該執行の場所に存することとなった動産 2 前条第二項、第三項、第四項本文及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。