譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第78条(動産譲渡担保権の実行後の引渡命令)
裁判所は、帰属清算時又は処分清算時の後、帰属清算の通知若しくは処分清算譲渡をした動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者(以下この項及び次項において「動産譲渡担保権者等」という。)の申立てにより、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者に対し、譲渡担保動産を動産譲渡担保権者等に引き渡すべき旨(第六十条第一項第二号の見積価額が帰属清算時における被担保債権の額を超える場合又は第六十一条第二項第二号の見積価額が処分清算時における被担保債権の額を超える場合にあっては、それぞれその差額に相当する金銭の支払と引換えに譲渡担保動産を動産譲渡担保権者等に引き渡すべき旨)を命ずることができる。 ただし、動産譲渡担保権者等に対抗することができる権原により占有していると認められる者(債務者を除く。)に対しては、この限りでない。
2 動産譲渡担保権者等は、帰属清算時又は処分清算時から一月を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
3 裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
4 第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。