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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第88条(占有移転禁止の保全処分等の効力)

第七十五条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、当該決定の相手方に対して第七十六条第一項又は第七十八条第一項に規定する引渡命令が発せられたときは、当該引渡命令の申立てをした動産譲渡担保権者等は、当該引渡命令に基づき、次に掲げる者に対し、譲渡担保動産の引渡しの強制執行をすることができる。 一 当該決定の執行がされたことを知って当該譲渡担保動産を占有した者 二 当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで当該決定の相手方の占有を承継した者 2 前項の決定の執行後に同項の譲渡担保動産を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。 3 第一項の引渡命令について同項の決定の相手方以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、当該引渡命令の申立てをした動産譲渡担保権者等に対抗することができる権原により譲渡担保動産を占有していること、又は自己が同項各号のいずれにも該当しないことを理由とすることができる。