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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第89条(手続の停止)

第七十六条に規定する手続は、次の各号に掲げるいずれかの文書の提出があったときは、停止しなければならない。 一 第七十六条に規定する手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。次号及び次項において同じ。) 二 動産譲渡担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書 2 前項の規定に基づき裁判所に同項各号に規定する裁判に係る記録事項証明書を提出すべき者は、その提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に規定する裁判に係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。 この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし