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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第69条(動産特定範囲に属する動産に対する差押え等)

集合動産譲渡担保権者が集合動産譲渡担保権に基づいて次の各号に掲げる行為をしたときは、当該集合動産譲渡担保権は、当該各号に定める動産には及ばない。 当該集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲と他の集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲が重複する場合における当該他の集合動産譲渡担保権についても、同様とする。 一 担保権の実行としての競売による差押え 当該集合動産譲渡担保権に係る特定範囲所属動産のうち当該差押えの後に当該差押えの場所に存することとなった動産 二 強制執行、一般の先取特権に基づく担保権の実行としての競売又は担保権の実行としての競売の例による競売(以下この号及び次条第一項第二号において「強制執行等」という。)における配当要求 当該集合動産譲渡担保権に係る特定範囲所属動産のうち当該配当要求の後に当該強制執行等による差押えの場所に存することとなった動産 三 第七十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる保全処分を命ずる決定又は第七十六条第一項の規定による引渡命令の執行 当該集合動産譲渡担保権に係る特定範囲所属動産のうち当該執行の後に当該執行の場所に存することとなった動産 2 集合動産譲渡担保権者が集合動産譲渡担保権に基づいて前項各号に掲げる行為をしたとき(同項第二号に掲げる行為をした場合にあっては、集合動産譲渡担保権設定者が当該行為があったことを知ったとき)は、集合動産譲渡担保権設定者は、第四十二条第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、当該集合動産譲渡担保権に係る特定範囲所属動産のうち前項各号に規定する場所に存する動産(同項の規定により集合動産譲渡担保権が及ばない動産を除く。)の処分をすることができない。 3 集合動産譲渡担保権者が集合動産譲渡担保権に基づいて第一項各号に掲げる行為をした時(同項第二号に掲げる行為をした場合にあっては、集合動産譲渡担保権設定者が当該行為があったことを知った時)に当該集合動産譲渡担保権に係る特定範囲所属動産のうち同項各号に規定する場所に存していた動産と外形上区別することができる状態で保管する方法により分別して管理されていない動産は、当該行為があった時(同項第二号に掲げる行為があった場合にあっては、集合動産譲渡担保権設定者が当該行為があったことを知った時)に同項各号に規定する場所に存していたものと推定する。 4 第一項第一号若しくは第二号に規定する差押え又は同項第三号に規定する執行が取り消されたときは、前三項の規定の適用については、当該差押え又は執行はなかったものとみなす。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 5 第一項の規定に反する特約は、無効とする。