譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第42条(集合動産譲渡担保権設定者による動産特定範囲に属する動産の処分)
集合動産譲渡担保契約における動産譲渡担保権設定者(以下「集合動産譲渡担保権設定者」という。)は、動産特定範囲に属する動産の処分をすることができる。 ただし、集合動産譲渡担保権設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知っていたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、集合動産譲渡担保契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 集合動産譲渡担保権設定者が、集合動産譲渡担保権者を害することを知って動産特定範囲に属する動産の処分をし、又は前項に規定する別段の定めによる処分権限の範囲(次項及び第四十四条において「権限範囲」という。)を超えて動産特定範囲に属する動産の処分をした場合における民法第百九十二条の規定の適用については、同条中「善意であり、かつ、過失がない」とあるのは、「善意である」とする。
4 集合動産譲渡担保権設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知って動産特定範囲に属する動産の処分をするおそれがあるとき、又は権限範囲を超えて動産特定範囲に属する動産の処分をするおそれがあるときは、集合動産譲渡担保権者は、その予防を請求することができる。