譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第66条(集合動産譲渡担保権の実行)
集合動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知をした集合動産譲渡担保権者が有する集合動産譲渡担保権及び当該集合動産譲渡担保権に競合する集合動産譲渡担保権は、当該通知が集合動産譲渡担保権設定者に到達した後に、当該通知をした集合動産譲渡担保権者が有する集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲(次項及び第四項において「実行対象動産特定範囲」という。)に属するに至った動産には及ばない。
3 第一項の規定による通知が集合動産譲渡担保権設定者に到達したときは、当該集合動産譲渡担保権設定者は、第四十二条第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、実行対象動産特定範囲に属する動産(前項の規定により集合動産譲渡担保権が及ばない動産を除く。)の処分をすることができない。
4 第一項の規定による通知が到達した時に実行対象動産特定範囲に属していた動産と外形上区別することができる状態で保管する方法により分別して管理されていない動産は、当該通知が到達した時に当該実行対象動産特定範囲に属していたものと推定する。
5 集合動産譲渡担保権者が、第一項の規定による通知において、その集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲を更に第四十条各号に掲げる事項を指定することにより限定し、その限定された範囲に属する動産についてのみ帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとする旨を示したときは、同項の規定による通知の効力は、その定められた範囲にのみ生ずる。
6 第二項の規定に反する特約は、無効とする。