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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第68条(通知の撤回)

第六十六条第一項の規定による通知をした集合動産譲渡担保権者は、集合動産譲渡担保契約の動産特定範囲に属する動産の全部又は一部について帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするまでの間は、集合動産譲渡担保権設定者の承諾を得て、同項の規定による通知を撤回することができる。 2 前項の規定による通知の撤回は、当該通知が到達した時に遡ってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。

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なし