譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第106条(破産手続開始決定等後の集合動産譲渡担保権の効力) 集合動産譲渡担保権設定者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合には、第六十六条第一項の規定による通知があったものとみなして、同条第二項から第四項まで及び第六項の規定を適用する。