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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第40条(特定範囲所属動産を一体として目的とする動産譲渡担保契約)

動産譲渡担保契約は、次に掲げる事項を指定することにより、将来において属する動産を含むものとして定められた範囲(以下「動産特定範囲」という。)によって特定された動産(以下「特定範囲所属動産」という。)を、一体として、その目的とすることができる。 一 譲渡担保動産の種類 二 譲渡担保動産の所在場所その他の事項

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なし