譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第101条(更生手続における担保権の実行手続の取消命令)
裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、開始前会社又は開始前協同組織金融機関の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、開始前会社又は開始前協同組織金融機関(会社更生法第三十条第二項又は更生特例法第二十二条第二項若しくは第百八十七条第二項の規定により保全管理人が選任されている場合にあっては、当該保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第六十六条第一項の規定による通知又は第九十四条本文の規定による通知の取消しを命ずることができる。 ただし、譲渡担保権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
2 前項の規定による取消しの命令及び第九十七条第四項の規定により適用する会社更生法第二十四条第六項(第九十七条第四項の規定により適用する同法第四十四条第二項並びに更生特例法第十九条(第九十七条第四項の規定により適用する更生特例法第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第九十七条第四項の規定により適用する更生特例法第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令(動産特定範囲に属する動産に係る担保権の実行としての競売の手続に係るものに限る。)は、その発令前にされた第六十条第一項に規定する帰属清算の通知、第六十一条第一項に規定する処分清算譲渡、第九十二条第一項前段の規定による取立て又は集合動産譲渡担保権設定者による動産特定範囲に属する動産の処分の効力を妨げない。
3 裁判所は、第一項の規定による取消しの命令を変更し、又は取り消すことができる。
4 第一項の規定による取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書(会社更生法第十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、会社更生法第十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたもの又は更生特例法第十二条(更生特例法第百七十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、更生特例法第十二条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)を当事者に送達しなければならない。
7 前各項の規定は、更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して会社更生法第四十四条第一項(更生特例法第三十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)の即時抗告があった場合について準用する。
8 開始前会社(会社更生法第二条第六項に規定する開始前会社をいう。)が集合動産譲渡担保権設定者又は集合債権譲渡担保権設定者である場合における同法第十一条の四及び第二十三条の規定の適用については、同法第十一条の四第一号中「第三十九条の二第一項の規定による保全処分」とあるのは「第三十九条の二第一項の規定による保全処分、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第百一条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。第二十三条において同じ。)の規定による取消しの命令」と、同法第二十三条中「又は第三十九条の二第一項の規定による保全処分」とあるのは「、第三十九条の二第一項の規定による保全処分又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百一条第一項の規定による取消しの命令」とする。
9 開始前協同組織金融機関が集合動産譲渡担保権設定者又は集合債権譲渡担保権設定者である場合における更生特例法第十一条及び第十八条の規定の適用については、更生特例法第十一条中「第三十九条の二第一項」とあるのは「第三十九条の二第一項の規定による保全処分」と、「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による保全処分、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第百一条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令」と、更生特例法第十八条中「第三十九条の二第一項」とあるのは「又は第三十九条の二第一項の規定による保全処分」と、「更生特例法第二十九条の二第一項」とあるのは「、更生特例法第二十九条の二第一項の規定による保全処分又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百一条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令」とする。
10 開始前会社(更生特例法第百六十九条第六項に規定する開始前会社をいう。)が集合動産譲渡担保権設定者又は集合債権譲渡担保権設定者である場合における更生特例法第百七十七条及び第百八十三条の規定の適用については、更生特例法第百七十七条中「第三十九条の二第一項」とあるのは「第三十九条の二第一項の規定による保全処分」と、「第百九十四条の二第一項」とあるのは「第百九十四条の二第一項の規定による保全処分、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第百一条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令」と、更生特例法第百八十三条中「第三十九条の二第一項」とあるのは「又は第三十九条の二第一項の規定による保全処分」と、「更生特例法第百九十四条の二第一項」とあるのは「、更生特例法第百九十四条の二第一項の規定による保全処分又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百一条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令」とする。