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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第122条
(判決に関する規定の準用)
決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
11
準用
著作権法
第114の6条
(秘密保持命令)
準用
不正競争防止法
第10条
(秘密保持命令)
準用
種苗法
第40条
(秘密保持命令)
準用
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
第25条
(他の手続の中止命令等)
準用
会社更生法
第24条
(他の手続の中止命令等)
準用
民事裁判情報の活用の促進に関する法律
第2条
(定義等)
準用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第99条
(再生手続における担保権の実行手続の取消命令)
準用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第101条
(更生手続における担保権の実行手続の取消命令)
準用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第103条
(承認援助手続における担保権の実行手続の取消命令)
準用
事業性融資の推進等に関する法律
第140条
(一般調査期間における調査)
引用
民事保全法
第12条
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