HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第140条(一般調査期間における調査)

申立債権を有する者又は第百三十二条、第百三十三条若しくは第百三十六条第一項の規定により配当債権の届出をした配当債権者(以下この目において「申立債権者等」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する配当債権についての同条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の前条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)について、書面で異議を述べることができる。 2債務者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する配当債権の内容について、書面で異議を述べることができる。 3裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その電子裁判書(第八十一条第一項において準用する民事訴訟法(以下この項において「準用民事訴訟法」という。)第百二十二条において準用する民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、準用民事訴訟法第百二十二条において準用する民事訴訟法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)を管財人、債務者及び申立債権者等(債権届出期間の経過前にあっては、管財人、債務者、申立人及び知れている配当債権者)に送達しなければならない。 4前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。 5前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。