事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第150条(執行力ある債務名義のある債権に対する異議の主張)
異議等のある配当債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
2前項に規定する異議等のある配当債権に関し実行手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該配当債権を有する配当債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
3第百四十四条第二項の規定は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第百四十五条第五項及び第六項並びに前条の規定は前二項の場合について、それぞれ準用する。この場合においては、第百四十五条第五項中「第一項の期間」とあるのは、「異議等のある配当債権に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。
4前項において準用する第百四十四条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張又は第二項の規定による受継がされなかった場合には、異議者等が申立債権者等であるときは第百四十条第一項又は第百四十一条第四項の異議はなかったものとみなし、異議者等が管財人であるときは管財人においてその配当債権を認めたものとみなす。