事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第144条(配当債権査定決定)
配当債権の調査において、配当債権の内容について管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べた場合には、当該配当債権(以下この目及び第七款において「異議等のある配当債権」という。)を有する配当債権者は、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等(以下この目において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容についての査定の申立て(以下この目及び同款第二目において「配当債権査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百四十八条第一項並びに第百五十条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2配当債権査定申立ては、異議等のある配当債権に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
3配当債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある配当債権の存否及び内容を査定する裁判(次項において「配当債権査定決定」という。)をしなければならない。
4裁判所は、配当債権査定決定をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
5配当債権査定申立てについての決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。