事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第75条(公告等)
この節の規定による公告は、官報に掲載してする。
2前項の規定による公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3この節の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この節に特別の定めがある場合(この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。)は、この限りでない。
4この節の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。