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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第145条(配当債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)

配当債権査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下この目及び第七款第二目において「配当債権査定異議の訴え」という。)を提起することができる。 2配当債権査定異議の訴えは、執行裁判所が管轄する。 3配当債権査定異議の訴えの第一審裁判所は、執行裁判所が執行事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第七十一条第六項の規定のみである場合(執行裁判所が第七十三条(第三号に係る部分に限る。)の規定により執行事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受けたことの根拠となる規定が同項の規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該配当債権査定異議の訴えに係る訴訟を第七十一条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。 4配当債権査定異議の訴えは、これを提起する者が、異議等のある配当債権を有する配当債権者であるときは異議者等の全員を、異議者等であるときは当該配当債権者を、それぞれ被告としなければならない。 5配当債権査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。 6同一の配当債権に関し配当債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。 7配当債権査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、配当債権査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。