事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第177条(配当額の供託)
管財人は、次に掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。一異議等のある配当債権であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定の手続、配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続、第百四十八条第一項若しくは第百五十条第二項の規定による受継があった訴訟手続又は同条第一項の規定による異議の主張に係る訴訟手続が係属しているものに対する配当額二第百四十六条第一項の劣後債権であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時に当該劣後債権に係る劣後担保権の目的である財産についての価額決定の申立ての手続が係属しているものに対する配当額三租税等の請求権等であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時に審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立ての手続が終了していないものに対する配当額四停止条件付債権又は不確定期限付債権である配当債権に対する配当額五配当債権者等が受け取らない配当額