事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第179条(準用)
簡易配当については、前目(第百六十九条第一項、第二項及び第四項、第百七十一条、第百七十五条第三項から第五項まで並びに第百七十六条第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百六十九条第三項中「前項」とあり、第百七十条第一項中「前条第二項」とあり、及び第百七十二条中「第百六十九条第二項」とあるのは「第百七十八条第一項」と、第百七十三条中「第百七十一条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項」とあるのは「第百七十八条第四項」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、第百七十四条各号及び第百七十五条第一項中「最後配当に関する除斥期間」とあるのは「簡易配当に関する除斥期間」と、第百七十六条第一項中「当該異議の申立てに係る手続が終了した後」とあるのは「当該異議の申立てについての決定があった後」と、同条第二項中「次項の規定による配当額の通知を発する前」とあるのは「前条第一項に規定する期間内」と、第百七十七条第一号から第三号までの規定中「前条第三項の規定による配当額の通知を発した時」とあるのは「第百七十五条第一項に規定する期間を経過した時」と読み替えるものとする。