事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第175条(配当表に対する異議)
届出をした配当債権者又は第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
2裁判所は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、管財人に対し、配当表の更正を命じなければならない。
3第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する執行抗告の期間は、第七十七条第一項の規定により利害関係人がその電子裁判書の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。
4前項前段の執行抗告は、執行停止の効力を有する。
5第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び第三項前段の執行抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。