事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第188条
第百七十六条第三項の規定による配当額の通知を発した後(簡易配当にあっては第百七十九条において準用する第百七十五条第一項に規定する期間を経過した後、同意配当にあっては第百八十二条第一項の規定による許可があった後)、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配当とは別に、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に対し、この条の規定による配当(以下この条及び第百九十一条第一項において「追加配当」という。)をしなければならない。
2追加配当については、第百六十九条第三項及び第百七十七条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百八十八条第一項」と、第百七十七条第一号から第三号までの規定中「前条第三項」とあるのは「第百八十八条第五項」と読み替えるものとする。
3追加配当は、最後配当、簡易配当又は同意配当について作成した配当表によってする。
4管財人は、第一項の規定による許可があったときは、遅滞なく、追加配当の手続に参加することができる配当債権者等に対する配当額を定めなければならない。
5管財人は、前項の規定により定めた配当額を、追加配当の手続に参加することができる配当債権者等に通知しなければならない。
6追加配当をした場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。
7前項の場合において、管財人が欠けたときは、当該計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。