事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第191条(実行手続終結の決定)
裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了したときは、実行手続終結の決定をしなければならない。ただし、追加配当の見込みがある場合は、この限りでない。
2裁判所は、前項の規定により実行手続終結の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(債務者について清算手続又は破産手続が開始されている場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を公告し、かつ、これを債務者に通知しなければならない。一主文二理由の要旨三第六十二条第三項各号のいずれかに該当する場合には、企業価値担保権信託契約に係る信託は終了すること。
3担保目的財産の上に存する企業価値担保権は、第一項の規定による実行手続終結の決定があったときは消滅する。