事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号 第174条(配当表の更正) 次に掲げる場合には、管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。一電子配当債権者表を更正すべき事由が前条に規定する期間(以下この款において「最後配当に関する除斥期間」という。)内に生じたとき。二前条に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。