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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第178条(簡易配当)

裁判所は、第百六十九条第一項の規定により管財人が最後配当をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当(以下この節において「簡易配当」という。)をすることを許可することができる。一配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき。二裁判所が、第八十九条第一項の規定により同項第五号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を申立人及び知れている配当債権者等に対し同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により通知した場合において、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者が第八十九条第一項第五号に規定する時までに異議を述べなかったとき。三前二号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。 2管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において準用する第百七十条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に対する配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権の総額、簡易配当をすることができる金額及び当該配当見込額を届出をした配当債権者及び同項に規定する企業価値担保権者に通知しなければならない。 3前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 4第二項の規定による通知が届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。