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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第168条(配当の許可後に実行手続の停止の申立て等があった場合の取扱い)

次条第二項、第百七十八条第一項又は第百八十二条第一項の許可後に第九十一条第一項第一号の申立て又は同項第二号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があった場合において、申立人の他に配当を受けるべき配当債権者等があるときは、管財人は、その配当債権者等のために配当を実施しなければならない。 2前項の許可後に第九十一条第一項第二号ホ又はヘに掲げる文書の提出があった場合においても、管財人は、配当を実施しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし