事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第91条(実行手続の停止)
実行手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあっては、文書又は電磁的記録)の提出があったときは、停止しなければならない。一企業価値担保権の登記の抹消がされた債務者についての実行手続の停止の申立て二次に掲げるいずれかの文書(ハにあっては、文書又は電磁的記録)イ企業価値担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書(ファイルに記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下この号において同じ。)ロ企業価値担保権の登記を抹消すべき旨を命ずる確定判決の謄本又は記録事項証明書ハ企業価値担保権の実行をしない旨又は特定被担保債権者が特定被担保債権の弁済を受け、若しくは特定被担保債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)(企業価値担保権の実行をしない旨又は特定被担保債権の弁済の猶予をした旨を記載又は記録をしたものにあっては、実行手続開始の決定前に作成されたものに限る。)ニ実行手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書ホ実行手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書ヘ企業価値担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
2前項第一号の申立て又は同項第二号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があったときは、裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3裁判所は、第一項第二号ホ又はヘに掲げる文書の提出により実行手続が停止された場合において、必要があると認めるときは、当該文書に記載された停止又は禁止に係る期間が満了するまで管財人を当事者とする訴訟手続の中止を命ずることができる。
4裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
5裁判所は、第一項第二号ホ若しくはヘに掲げる文書の提出により実行手続が停止したとき、又は第二項の規定により既にした執行処分を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、第八十九条第三項各号に掲げる者に通知しなければならない。ただし、第八十八条第二項の決定があったときは、知れている配当債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。