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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第86条(実行手続開始の申立ての取下げの制限)

申立人が実行手続開始の決定後にその申立てを取り下げるには、裁判所の許可を得なければならない。 2前項の申立ては、第百六十九条第二項、第百七十八条第一項又は第百八十二条第一項の許可があった後は、取り下げることができない。 3第一項の規定により実行手続開始の申立てが取り下げられたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告し、かつ、第八十九条第三項各号に掲げる者(申立人を除く。)に通知しなければならない。ただし、第八十八条第二項の決定があったときは、知れている配当債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。