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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第129条(使用人の給料等)

債務者について実行手続開始の決定があった場合において、実行手続開始前六月間の当該債務者の使用人の給料の請求権及び実行手続開始前の原因に基づいて生じた当該債務者の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。 2前項に規定する場合において、第百六十九条第二項、第百七十八条第一項又は第百八十二条第一項の規定による許可の前に退職した債務者の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。 3前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。 4前二項の規定は、第百二十七条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。 5第一項に規定する場合において、実行手続開始前の原因に基づいて生じた債務者の使用人の預り金の返還請求権は、実行手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。