事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第96条(他の手続の失効等)
実行手続開始の決定があったときは、担保目的財産に対する強制執行等(配当債権若しくは配当外債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行又は配当債権若しくは配当外債権を被担保債権とする留置権による競売をいう。次項において同じ。)、企業担保権の実行、国税滞納処分(第九十三条第三項第一号に規定する国税滞納処分をいう。)、外国租税滞納処分(共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(共益債権を徴収するためのものを除く。)をいう。次項及び第三項において同じ。)又は配当債権若しくは配当外債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができない。
2前項に規定する場合には、担保目的財産に対して既にされている強制執行等の手続、企業担保権の実行の手続、国税滞納処分、外国租税滞納処分並びに配当債権又は配当外債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、実行手続の関係においては、その効力を失う。ただし、強制執行等(配当債権又は配当外債権に基づく仮差押え又は仮処分を除く。第七項及び第八項において同じ。)の手続については、管財人において執行事件のためにその手続を続行することを妨げない。
3前項の規定にかかわらず、裁判所は、債務者の事業の継続及び換価に支障を来さないと認めるときは、管財人若しくは租税等の請求権につき徴収の権限を有する者の申立てにより又は職権で、同項の規定により失効した国税滞納処分又は外国租税滞納処分の続行を命ずることができる。
4第二項ただし書又は前項の規定により続行された手続又は処分に関する債務者に対する費用請求権は、共益債権とする。
5第一項に規定する場合には、実行手続が終了するまでの間(第三項の規定により国税滞納処分の続行が命じられたときは、当該国税滞納処分の続行が命じられるまでの間)は、国税滞納処分により徴収すべき徴収金の請求権の時効は、進行しない。
6第一項に規定する場合には、実行手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでない。
7第二項ただし書の規定により続行された強制執行等の手続については、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
8第二項ただし書の規定により続行された強制執行等に対する第三者異議の訴えについては、管財人を被告とする。
9第一項及び第二項の規定は、優先担保権を行使する場合については、適用しない。