事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第93条(弁済の禁止)
配当債権又は配当外債権については、実行手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、実行手続によらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2裁判所は、配当債権又は配当外債権について、債務者の事業の継続、債務者の取引先の保護その他の実行手続の公正な実施に必要があると認めるときは、管財人の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
3第一項の規定は、次に掲げる事由により、租税等の請求権が消滅する場合には、適用しない。一国税滞納処分(共益債権を徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分(共益債権及び共助対象外国租税の請求権を徴収するためのものを除く。)を含む。第九十六条第一項を除き、以下この款において同じ。)のうち、同条第三項の規定により続行が命じられたもの二国税滞納処分による差押えを受けた債務者の債権(差押えの効力の及ぶ債権を含む。)の第三債務者が当該国税滞納処分の失効中に徴収の権限を有する者に対して任意にした給付三徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当四管財人が裁判所の許可を得てした弁済