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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第141条(特別調査期間における調査)

裁判所は、第百三十三条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第四項の規定により変更があった配当債権について、その調査をするための期間(以下この目において「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該配当債権について、管財人が、第百三十九条第三項の規定により提出された認否書に、同条第二項の規定により同条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)の全部又は一部についての認否を記載している場合は、この限りでない。 2前項の規定により特別調査期間が定められた場合には、当該特別調査期間に関する費用は、同項に規定する配当債権を有する者の負担とする。 3管財人は、特別調査期間に係る配当債権については、第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。 4申立債権者等にあっては前項の配当債権についての第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)につき、債務者にあっては当該配当債権の内容につき、特別調査期間内に、裁判所に対し、それぞれ書面で異議を述べることができる。 5前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における電子裁判書の送達について準用する。